鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(通称:鳥取県読書バリアフリー計画)を策定しました
このたび、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき、鳥取県における視覚障がい者等(視覚障がい、発達障がい、肢体不自由等の障がいにより、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者。なお、ロービジョン者など障害者手帳の所持の有無は問いません。)の読書環境の整備を推進するための計画を策定しました。
計画の位置づけ
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき、本県における視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるものです。
推進体制
県、市町村、関係団体等で読書環境の整備に関する情報交換を行い、この計画の施策の方向性に沿って、視覚障がい者等の読書環境の整備を推進していきます。
基本的な方針
1 アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供
- アクセシブルな電子書籍等(音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について、点字図書館等により製作される電子書籍等の普及を図る。
- 視覚障がい者等のニーズを踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。
2 アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上
- 県立図書館、市町村立図書館、ライトハウス点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館において、各々の果たすべき役割に応じ、アクセシブルな書籍等を充実し「量的拡充」を図る。
- アクセシブルな書籍等を県内の視覚障がい者等に届けるため、県内の図書館ネットワークを活用するなどし、製作されたアクセシブルな書籍等の共有を図る。
- 音訳の技術向上等、製作従事者への研修等を行い、アクセシブルな書籍等の「質の向上」を図る。
3 視覚障がい者等の障がいの種類・程度に応じた配慮
- 読書環境整備の推進に当たり、視覚障がい者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意。
施策の方向性
1 視覚障がい者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係)
(1)アクセシブルな書籍等の充実
- 県立図書館は、ライトハウス点字図書館や市町村立図書館等と連携し、アクセシブルな書籍等の充実に努める。
- 県は、ライトハウス点字図書館のノウハウを生かし、引き続き障がいの種類及び程度に応じたアクセシブルな書籍等が充実するよう、ライトハウス点字図書館による製作の支援を行う。
(2)円滑な利用のための支援の充実
- ライトハウス点字図書館と県立図書館、市町村立図書館等とのネットワークを構築し、連携会議の開催、図書館間での蔵書の交換の実施等により、視覚障がい者等が身近にある図書館を円滑に利用し読書ができる環境づくりを進める。
- あいサポート運動をはじめとした共生社会実現に向けた取組の一つとして、県立図書館の「はーとふるサービス」等、視覚障がい者等が図書館で読書ができる環境等の周知を図る。また、県立図書館及びライトハウス点字図書館は、市町村立図書館等における障がい者サービスを推進するため、情報提供や研修の実施に努める。
- 県立図書館は、利用者のニーズ把握に努め、「はーとふるサービスコーナー」等施設の整備や設備の充実、情報提供体制など必要なサービスの充実を図る。
- ライトハウス点字図書館と県立図書館、市町村立図書館、学校図書館の連携を図り、視覚障がい等のある児童生徒を支援する取組を進める。
- 視覚障がい等のある児童生徒が在籍する学校に対し、図書館の利用について学ぶ機会を設けることの重要性及び具体的な利用方法について周知を図る。
- ライトハウス点字図書館においては、県立図書館及び市町村立図書館等との連携を図り、視覚障がい者等に対し様々なアクセシブルな書籍等や端末機器を活用して読書の機会を提供する。また、点字・録音図書等の郵送サービス等のアクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援を引き続き実施する。
2 インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係)
- 国立国会図書館やサピエ図書館のサービスやアクセシブルな書籍等の統合的な検索システムについて周知や研修開催等により、多くの視覚障がい者等がサピエ図書館等の利用ができるような環境の整備を進める。
3 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係)
- ライトハウス点字図書館、県立図書館及び市町村立図書館等が連携し、特定書籍・特定電子書籍等(著作権法第37条により、視覚障がい者等のために著作権者等の許可なく点訳・音訳等により複製された書籍・電子書籍等)の製作ノウハウ等の共有等による製作の効率化を図る。
4 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・第15条関係)
- ライトハウス点字図書館、県立図書館及び市町村立図書館が連携し、視覚障がい者等へ、アクセシブルな書籍等を利用するための端末機器等の情報を提供するとともに、パソコン、スマートフォン等のICTを用いたサピエ図書館等のサービス利用に係る利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援を行う。
5 製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係)
- 県立図書館が中心となってライトハウス点字図書館と連携して、障がい者サービスに関する内容の理解・支援方法を習得するための研修や読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施し、司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上を図る。
- ライトハウス点字図書館、県立図書館、市町村立図書館、行政等が連携して、点訳や音訳、アクセシブルな電子データ製作に携わる人材の養成、活動支援に取り組む。