鳥取県立図書館利用規程
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 図書館資料の館内利用(第4条-第8条)
第1節 図書、雑誌等資料の館内利用(第4条-第6条)
第2節 映像録音資料の館内利用(第7条)
第3節 参考相談(第8条)
第3章 図書館資料の館外利用(第9条-第26条)
第1節 個人貸出(第9条-第17条)
第2節 市町村立図書館等貸出(第18条-第19条)
第3節 身体障がい者等に対する郵送貸出(第20条-第23条)
第4章 図書館資料の寄贈及び寄託(第24条-第26条)
第5章 雑則(第27条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県図書館管理規則(平成2年3月27日鳥取県教育委員会規則第2号)第12条の規定に基づき、鳥取県立図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 図書館資料 図書館が収蔵し、県民の利用に供する図書、記録、映像録音資料その他の資料をいう。
② 図書、雑誌等資料 図書館資料のうち、次号に掲げる資料以外の資料をいう。
③ 映像録音資料 映像、画像、音声など、主として文字以外の表現方法で記録され、視聴覚機器を用いて利用に供される資科をいう。
(損害賠償)
第3条 故意又は過失によって図書館資料等を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
第2章 図書館資料の館内利用
第1節 図書、雑誌等資料の館内利用
(閲覧)
第4条 図書、雑誌等資料の閲覧は、一般図書室、郷土資料室、児童図書室その他館長が指定する所定の場所で行わなければならない。
2 書庫内の図書、雑誌等資料を利用しようとする者は、閲覧票(書庫内資料)(様式第1号)を係員に提出しなければならない。
ただし、郷土資料以外の場合は閲覧票の提出を省略することができる。
3 館長は、前2項に定めるもののほか、図書、雑誌等資料の閲覧について特に必要があると認めるときは、その閲覧方法について別の定めをすることができる。
(複写)
第5条 図書、雑誌等資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(様式第2号)を係員に提出しなければならない。
2 前項の複写は、当該資料が次の各号に掲げる資料以外の資料であり、かつ、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に該当する場合に限り、行うものとする。
① 複写することによって損傷するおそれのある資料
② 寄託を受けている資料(以下「寄託資料」という。)で、寄託の条件として複写が禁止されているもの
③ その他館長が複写を不適当と認めた資料
3 第1項の複写を認められた者は、館長が別に定める複写料金を納めなければならない。
4 館長は、前3項に定めるもののほか、図書、雑誌等資料の複写について、特に必要があると認めるときは、その複写方法について別の定めをすることができる。
(対面音訳)
第6条 対面音訳を希望する者は、係員に申し出なければならない。
2 対面音訳の利用については、館長が別に定める。
第2節 映像録音資料の館内利用
(映像録音資料の利用)
策7条 映像録音資料を視聴しようとする者は、係員に申し出てその指示に従わなければならない。
第3節 参考相談(レファレンスサービス)
(参考相談の範囲)
第8条 調査、研究に必要な情報を求める利用者に対する調査支援(以下「参考相談」という。) を行う。
2 参考相談の回答は、次の範囲において行うものとする。
① 参考資料の紹介
② 参考資料の所在箇所及び利用手段の提示
③ 専門機関等についての情報の提供
3 参考相談は、次の各号に掲げる事項については、行わないものとする。
① 法令等の規定により公表を禁じられている事項
② 古書、古文書、美術品等の鑑定又は価格の調査
③ 学習課題、懸賞問題その他これらに類するものに対する解答
④ 身上相談、法律相談又は医療相談等の専門知識による判断を求める事項
⑤ 翻訳又は抄録の作成
⑥ 人権又はプライバシーを侵害する事項
⑦ 図書の購入・売却のあっせん又は仲介
⑧ 系図等の作成
⑨ 良書等の推薦
⑩ 県外者からの鳥取県関係以外の事項
⑪ 調査に経費又は時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれがある事項
⑫ その他館長が不適当と認めた相談事項
4 前3項に定めるもののほか、参考相談の取扱いについては、館長が別に定める。
第3章 図書館資料の館外利用
第1節 個人貸出
(個人貸出を利用できる者)
第9条 個人で、図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料を図書館外で利用すること(以下「個人貸出」という。)ができる者は、県内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者等で生活圏の一部が鳥取県内にある者でなければならない。
ただし、来館が可能な県外居住者で、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(個人貸出利用者登録)
第10条 個人貸出を受けようとする者は、貸出利用者登録申込書(様式第3号又は第4号)を館長に提出しなければならない。
2 前項の申込みの際には、前条の規定に該当する者であることを証明するものを提示しなければならない。
(利用者カードの交付等)
第11条 貸出利用者登録申込書を提出した者で、第9条に該当するものに対しては、利用者カード(様式第5号)を交付するものとする。
2 利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
3 利用者カードの有効期限は、交付の日から5年間とし、更新することができる。ただし、最初の有効期限は、交付の翌日以降6回目の誕生日までとする。
4 更新の手続きについては、前条の規定を準用する。
(利用者カードの再交付)
第12条 登録者は、利用者カードを紛失し、若しくは破損したときは、速やかにその旨を届け出て、利用者カードの再交付を受けなければならない。
(利用者カードの記載事項の変更)
第13条 登録者は、記載事項に変更が生じたときは貸出利用者登録申込書を再度提出しなければならない。
(利用者カードの返還)
第14条 登録者は、利用者カードが不用になったときは、速やかに当該利用者カードを返還しなければならない。
(貸出期間及び貸出点数)
第15条 個人貸出に係る図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料の貸出期間は、当該資料を貸し出した日から起算して2週間以内とする。ただし、その最終日が休館日に該当するときは、その直後の開館日までとする。
2 個人貸出に係る図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料の貸出点数は、未返却の資料を含めて12点以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、個人貸出の貸出期間又は貸出点数について、別の定めをすることができる。
(相互貸借)
第15条の2 登録者が利用を希望する資料が未所蔵の場合は、図書館法第3条第4号の趣旨に基づき、図書館資料の相互貸借を行うことができる。
2 相互貸借の実施については、館長が別に定める。
(図書、雑誌等資料の貸出制限)
第16条 図書、雑誌等資料のうち次に掲げるものは、個人貸出をすることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
① 特に貴重な資料
② 館内利用に指定している資料
③ 新聞、官報及び県公報
④ 逐次刊行物(前号に掲げるものを除く。)の最新号
⑤ マイクロ資料
⑥ 保存用の郷土資料
⑦ 寄託資料で、寄託の条件として貸出しすることが禁止されているもの
⑧ その他館長が個人貸出することが不適当と認めた資料
(個人貸出の停止等)
第17条 館長は、登録者が次の各号の一に該当するときは、個人貸出を一定期間停止し、又は利用者カードの交付を取り消し、若しくは利用者カードの再交付をしないことができる。
① 偽りその他不正の手段により利用者カードの交付を受けたとき。
② 利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用したとき。
③ 個人貸出を受けた図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料を貸出期間内に返還 しないとき。
第2節 市町村立図書館等貸出
(市町村立図書館等への貸出し)
第18条 市町村立図書館、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、その他館長が適当と認める団体(以下「市町村立図書館等」という。)は、図書館から図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の貸出しを受けようとする市町村立図書館等は、館長の別の定めにより利用登録をしなければならない。
3 第16条の規定は、市町村立図書館等貸出について準用する。
(貸出期間及び貸出点数)
第19条 市町村立図書館等への貸出期間は、おおむね1月の範囲内で館長が定める期間とする。ただし、市町村立図書館等貸出用協力図書の貸出期間は、おおむね3月の範囲内で館長が定める期間とする。
2 市町村立図書館等への貸出点数は、未返却の図書、雑誌又は館長が指定する映像録音資料を含めて500点以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、市町村立図書館等の貸出期間又は貸出点数について、別の定めをすることができる。
第3節 身体障がい者等に対する郵送貸出
(郵送貸出を利用できる者)
第20条 県内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者は、図書、雑誌等資料又は館長が指定する映像録音資料について、郵送による貸出し(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がい者
② 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けている者で障がい程度が1級から4級までの者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳の交付を受けている者で障がいの程度が特別項症から第6項症までの者又は厚生事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者で障がいの程度が「A」の者
③ その他身体に障がいがある者等で、館長が郵送貸出を受けることを適当と認める者
(郵送貸出利用者登録)
第21条 郵送貸出を受けようとする者は、郵送貸出利用者としての登録をしなければならない。
(貸出期間及び貸出点数等)
第22条 貸出期間は郵送期間を含めて30日以内とし、貸出点数その他については第15条、第16条及び第17条の規定を郵送貸出について準用する。
(費用の負担)
第23条 郵送貸出を受ける者に係る図書館資料の郵送に要する費用については、第20条第1号に定める者は、無料とし、同条第2号に定める者は、発送分は図書館が、返送分は利用者が負担するものとする。
第4章 図書館資料の寄贈及び寄託
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第24条 図書館は、図書館資科の寄贈又は寄託を受けることができる。 2 図書館資料の寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。
(寄託資科の取扱い)
策25条 寄託資料の管理については、図書館の所有する図書館資料に準じて行う。ただし、寄託者の承認がある場合を除き、館外において利用できないものとする。
(寄託資料の賠償責任)
第26条 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失又は損傷したときは、県は、その賠償の責めを負わないものとする。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この規程の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則 この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、令和6年3月27日から施行する。
附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。