資料3の1 書面で開催した第2回鳥取県読書バリアフリー推進に係る関係者協議会結果について  令和7年10月31日  この程、書面で開催した協議会について、15名中11名の委員の皆様に事務局案に了解いただき、4名の委員の皆様から御意見をいただきました。ありがとうございました。  いただいた御意見の概要及び対応方針は以下のとおりです。  (別紙1)「鳥取県読書バリアフリー計画の改訂について」、(別紙2)「鳥取県読書バリアフリー計画(第2期)の基本的な考え方」を添付しておりますので、併せて御確認ください。 (御意見は委員名簿の順に記載しています。) 【佐藤議長】 (別紙1)から 意見1  「3 環境整備について [意見5]先ず、アクセシブルな図書の収集が必要である。[対応]電子書籍・オーディオブックの購入比率増や、出版社と連携した電子版郷土資料の収集などの方法でアクセシブルな書籍を増やすことを計画に明記する。」について。  アクセシブルな図書として、デジタル形式の図書の前に、まずアナログ資料を整える必要がある。 大活字本、LLブック、点字付き絵本・ユニバーサル絵本、布の絵本などは十分に収集されているのか。すでに収集されている場合も、「計画的に整理していく」という表現が必要。  次に、県立図書館が自ら資料を製作して資料の充実を図る必要がある。点字・音声デイジーはライトハウス点字図書館が製作しているため、同じ種類のものを製作するかどうかは考え方による。ライトハウスが製作していないもので、比較的製作しやすい資料(テキストデータ、アクセシブルなイーパブ、布の絵本等)の製作を考えてもよいのではないか。  これらの、アナログ資料、障がい者用のデジタル資料の整備を優先して、次に電子媒体を考えていくべき。 意見2  「3 環境整備について [意見8]電子書籍等の使用のためのICT機器操作の支援の充実が求められる。[対応]点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報・使用の支援や、障がいの特性に応じた端末機器等の給付について計画に明記する。」について。  この部分も、点字図書館やICTサポートセンターだけに任せるのではなく、まず県立図書館ができることをしなくてはならない。再生機の情報や入手支援、デイジー再生機などの操作支援を行う。また、これらのことは県内市町村図書館もできるように拡大していく必要がある。 (別紙2)から 意見3  「2 主な改訂ポイント (2)アクセシブルな書籍の収集方法 ・アクセシブルな書籍の収集をボランティア団体に依存するのではなく、有償サービスや電子書籍の購入、AIの活用なども視野に入れ、多様な収集体制を構築。 ・特にボランティア団体のメンバーが高齢化していく現状を踏まえ、若年層の人材確保に努める。」について。  このタイトルはアクセシブルな書籍の収集なので、別紙1の意見でも述べたように、まず購入できるアナログ資料の収集について、計画的に整理していくことを明記する必要がある。 意見4  「3 計画の構成 (1)計画の基本的事項 イ計画の対象 ・視覚障がい者等(根拠法の対象の説明) ・視覚障がい者等以外の読書や図書館の利用に困難を伴う者(高齢者、聴覚障がい、知的障がい、認知症など)及び現時点で読書に支障のない者(県計画の考え方を加える)」について。  視覚障がい者等以外で読書に困難のある者の事例として、「高齢者・知的障がい」が挙げられている。 これらの一部は、視覚障がい者等に含まれる。そのため、表現を工夫する必要がある。その他の事例として、「妊産婦、施設入所者、外国人なども挙げられる。ただし、外国人については要検討。 意見5  「3 計画の構成 (5)施策の方向性 ア アクセシブルな書籍の充実 B誰もが自分に合った書籍にアクセスできるサービスの充実、イ 当事者の意見やニーズを反映したサービスの実施 @アクセシブルな書籍等の利用の支援(図書館)、Aアクセシブルな書籍等の利用の支援(学校)、Bアクセシブルな書籍等の利用の支援(その他の機関)」について。  「B誰もが自分に合った書籍にアクセスできるサービスの充実」とあるが、ここにサービスが来るのはなぜ。もしかすると、電子書籍サービスのことを言っているのであるなら、分かるようにしてほしい。  「@アクセシブルな書籍等の利用の支援(図書館)」とあるが、ここに図書館で行っているさまざまなサービスを挙げていくのか。  またこの部分の、@ABはよいが、たとえば、自らが、サピエやみなサーチ、電子書籍の購入等により情報入手する視覚障がい者等を支援する役割が図書館などにある。これについては、どこで書かれるのか。次の「ウ すべての人が読書を楽しめる環境の普及・啓発」か。 意見6  「3 計画の構成 (5)施策の方向性 ウ すべての人が読書を楽しめる環境の普及・啓発 @市町村や福祉・医療機関等との連携による読書に困難がある人へのアクセシブルな資料やサービスの普及、A多様な読書のあり方の幅広い層への普及・啓発(特に若年世代を対象)」について。  県立図書館や市町村図書館にさまざまなバリアフリー図書を置いて(「りんごの棚」など)広く市民にPR・体験してもらうことが求められている。県立図書館のハートフルサービスコーナーもこれに入る。  このことは、@かAにはいるのか。公立図書館や学校図書館の役割の一つとして、@に新設するのはどうか。(最近は学校図書館にも「りんごの棚」が広まってきている) 意見7  用語の使い方について(全体的なところ)  「電子書籍」という言葉が多く使われているが、電子書籍ならアクセシブルということはない。むしろ、現状の電子書籍はほとんどアクセシブルでない。  そこで、「アクセシブルな電子書籍」というように、積極的にアクセシブルなものを収集する意向を示した方がよい。 ≪対応方針≫  詳細については、計画本文案に併せて検討します。 【社会福祉法人鳥取県ライトハウス点字図書館】 意見8  鳥取県障がい者ICTサポートセンターは、全ての障がい者に対するICTサポートの機関だと認識している。(別紙1)[意見8]対応欄に「点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報・使用の支援」とあるが、現在点字図書館と鳥取県障がい者ICTサポートセンター間で繋がりが無い状況。次年度計画で「誰もが楽しめる読書のユニバーサルデザイン化」と掲げるのであれば、鳥取県障がい者ICTサポートセンターも関係者協議会の一員として加えるべきでないか。 ≪対応方針≫  詳細については、計画本文案に併せて検討します。関係者協議会については、必要な方に御意見をいただけるよう検討します。 【NPO法人鳥取県自閉症協会】 意見9  (別紙2)「2主な改訂ポイント(1)対象の考え方」について。  ・視覚障がい者等の「等」を明確化するにあたり、「高齢者や発達障がい児」とあるが、「児」に限定する根拠が何かあるか。  通常、施策の対象として明記する際には「発達障がい児者」が一般的と思っていた。計画が「児」に限定されるものでないなら、「者」も表記して欲しい。 ≪対応方針≫  詳細については、計画本文案に併せて検討します。 【鳥取県見えにくい人を考える会・鳥取県網膜色素変性症当事者の会】 意見10  (別紙2)「2(3)普及啓発」の中にある、「・アクセシブルな書籍・サービスの情報を広く県民に周知する取組を進める。・市町村や医療・福祉関係機関との連携を強め、情報発信、環境整備の充実を図る。」について。  これだけを考えるともっともの様に感じるが、これこそ具体的な事柄を考えないと理念だけになってしまうと考える。  例えば、どの様な方法で県民に周知するのか、市町村や医療・福祉関係機関との連携を強め、情報発信、環境整備の充実を図る必要性は重要な点だと考えるが、これらの機関のどの窓口との連携を図るのかを確認して話を進めていく必要がある。 ≪対応方針≫  詳細については、計画本文案に併せて検討します。