資料2 鳥取県読書バリアフリー推進に係る関係者協議会開催要領 (趣旨) 第1条 この要領は、鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画に基づく、鳥取県の読書バリアフリー推進事業等の取組状況等について、事業等の評価や進行に関する有識者等の意見を聴取することを目的として開催する鳥取県読書バリアフリー推進に係る関係者協議会(以下「関係者協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものである。 (意見を求める事項) 第2条 関係者協議会は、鳥取県視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画に基づく、読書バリアフリー推進事業等の取組状況等について、専門的見地等に基づく意見を聴取する。 (構成員) 第3条 関係者協議会は、意見を求める事項に関して知識又は経験を有する者のうちから鳥取県立図書館長が依頼した者(以下「委員」という。)により構成する。 (議長) 第4条 関係者協議会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 議長は会議の進行を務めるものとし、議長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員が代理する。 (会議) 第5条 関係者協議会は、鳥取県立図書館長が必要に応じて招集し、開催する。 2 鳥取県立図書館長は、必要があると認めるときは、関係者協議会に委員以外の者を出席させることができる。 (庶務) 第6条 関係者協議会の庶務は、鳥取県立図書館において行う。 (雑則) 第7条 この要領に定めるもののほか、関係者協議会の運営等に関して必要な事項は、鳥取県立図書館長が別に定める。 附則 この要領は、令和3年9月13日から施行する。